2017年04月21日(金)
マイナンバーの活用が広がる見込みです [税務お役立ち]
3月に確定申告を行いましたが、今年も多くの皆様からの申告のご依頼をいただき、誠にありがとうございました。
さて、今回の申告からマイナンバーの記載が義務付けられ、税務の世界でもいよいよマイナンバーが本格導入となりました。そこで今回はマイナンバーに関する最新トピックをご紹介したいと思います。
先般発行されました業界誌「税務通信」よりますと
税務署は「共通番号管理システム」というシステムを利用し
名前や住所からマイナンバーを含む住民登録情報を把握することができるのだそうです。
今回の確定申告に当たり人によっては「マイナンバーを紛失してしまった」
「マイナンバー制度に反対だから出したくない」といった理由で
マイナンバーを記載せずに提出された方もいると思いますが、
マイナンバーの記載がないものについても上記システムで
結局はお国に把握されてしまうんですね・・・。
また少し前に健康保険組合等がマイナンバーを使って被保険者等の必要情報を取得するための
システム利用料が高いから厚生省に値下げを要望したといった新聞記事が出ていました。
これは被保険者側からすると加入や扶養の条件となる所得等の情報についても
けんぽ協会や健康保険組合が簡易に把握できるシステムが準備されているということです。
一方で納税者にはマイナンバーによるメリットはないのか?というと
今回の申告より住民票の添付が省略できるようになった特例がいくつかあります。
住宅ローン控除特例などではマイナンバーにより「共通番号管理システム」から
個人の住所を把握できるようになるため住民票の添付が不要となりました。
わずかではありますが、これで市役所に行き住民票を取りに行く手間が省けました。
しかし全体としては税の世界も社会保険の世界も、
どんどん網の目が細かくなって、世知辛い世の中になっていきますね・・・。
Posted by 上島会計 at 16時58分