2011年05月18日(水)
【震災関連】地震で墓石が倒れたら税金はどうなるの? [税務お役立ち]
一時は国家の危機とも思われた東日本大震災でしたが、
不屈の精神力で徐々にではありますが現地での復興も
進んでいるようです。
上島会計の顧問先の皆さんにも様々な影響が出ていますが、
一致団結してこの国難を乗り越えていきましょう!
さて、この大震災では多くの被害が直接、間接に出ており、
その税務がどうなるのかが気になるところです。
当上島会計にも関与先様よりお問い合わせが寄せられておりますので、
震災関連の税務に関してブログを通じてご紹介をしていきたいと思います。
今回はまず「地震で墓石が倒れたら税金はどうなるの?」というご質問です。
通常生活に必要な資産が災害等で被害をこうむった場合は、
その被害額は雑損控除の対象となり、
所得の金額から差し引くことができます。(所法72、所令206)
ここで気になるのは「墓石って通常生活に必要な資産なの?」という点ですが、
この点に関しては「墓石は通常生活に必要な資産である」との見解が
国税庁より出ております。
国税庁資料 P.49
従ってちょっと意外な感じもしますが、
震災で墓石が倒れた場合の被害は雑損控除の対象となります。
(今回の震災に関しての特例ではありません)
一方、別荘などは通常生活に必要な資産ではないため、
津波で流されても雑損控除の対象とはなりませんので、
ご容赦ください。(所令178-1の2)
Posted by 上島会計 at 09時10分