2017年04月21日(金)
マイナンバーの活用が広がる見込みです [税務お役立ち]
3月に確定申告を行いましたが、今年も多くの皆様からの申告のご依頼をいただき、誠にありがとうございました。
さて、今回の申告からマイナンバーの記載が義務付けられ、税務の世界でもいよいよマイナンバーが本格導入となりました。そこで今回はマイナンバーに関する最新トピックをご紹介したいと思います。
先般発行されました業界誌「税務通信」よりますと
税務署は「共通番号管理システム」というシステムを利用し
名前や住所からマイナンバーを含む住民登録情報を把握することができるのだそうです。
今回の確定申告に当たり人によっては「マイナンバーを紛失してしまった」
「マイナンバー制度に反対だから出したくない」といった理由で
マイナンバーを記載せずに提出された方もいると思いますが、
マイナンバーの記載がないものについても上記システムで
結局はお国に把握されてしまうんですね・・・。
また少し前に健康保険組合等がマイナンバーを使って被保険者等の必要情報を取得するための
システム利用料が高いから厚生省に値下げを要望したといった新聞記事が出ていました。
これは被保険者側からすると加入や扶養の条件となる所得等の情報についても
けんぽ協会や健康保険組合が簡易に把握できるシステムが準備されているということです。
一方で納税者にはマイナンバーによるメリットはないのか?というと
今回の申告より住民票の添付が省略できるようになった特例がいくつかあります。
住宅ローン控除特例などではマイナンバーにより「共通番号管理システム」から
個人の住所を把握できるようになるため住民票の添付が不要となりました。
わずかではありますが、これで市役所に行き住民票を取りに行く手間が省けました。
しかし全体としては税の世界も社会保険の世界も、
どんどん網の目が細かくなって、世知辛い世の中になっていきますね・・・。
Posted by 上島会計 at 16時58分 パーマリンク
2017年04月12日(水)
金利0.5%の時代がきました [税務お役立ち]
事務所では毎日朝礼を行い、日々最新の税務情報や、お客様のところで起こっていることを
情報交換して勉強しています。
これからそんな朝礼等で得た最新のお役立ち情報を、発信していきたいと思いますので、
楽しみにお読みください。
さて早速ですが、今回は金利のお話です。
皆さん、借入れされる際、どれくらいの金利が妥当なのか、うちの金利は高いのか低いのか
分からないという方も多いのではないでしょうか?
先日の朝礼では、とあるお客様のところで金利0.5%で借入れが出来たという話題が上がりました。
当然のことながら業績の良しあしで金利は変わりますが、業績の好調な企業では
今は1%を切るのは当たり前といった感じで、業績が平均的な企業で
1.5%前後といったところでしょうか。
先日、経済雑誌に「名古屋金利」という記事も出ていましたが、
名古屋は銀行数が多い一方で、無借金経営を好む企業が多いことから、
全国的に見ても金利が低い地域だそうですが、とりわけ今は超低金利となっています。
企業だけでなく、個人でも住宅ローンの借換えで支払総額が大きく減ったという
お話もよく耳にしますので、借入れした時から年数が経っている企業さんや、
まだ住宅ローンが大きく残っている方は、一度借換のご相談に行かれてみてはいかがでしょうか?
Posted by 上島会計 at 19時01分 パーマリンク
2013年08月30日(金)
補助金申請のサポート致します [税務お役立ち]
政権が自民党政権に戻り新年度が始まって以降、アベノミクス第3の矢ということで、
公共事業を始めとした様々な経済対策が打たれています。
これら経済対策の中で我々中小企業にとって
直接的な恩恵を受けられるのは補助金、助成金ですが、
補助金も新年度に入って様々なものが実施されています。
新規製品制作のための開発・設備投資への補助金、
地域のニーズに応じた独創的なサービスを提供する新規事業を起こす方への補助金、
環境に配慮した機械装置を購入した場合の助成金などなど。
上島会計ではこれら補助金・助成金の受給のサポートを行っており、
直近でも『ものづくり補助金』(新製品開発のための投資に対して
2/3、最大1000万円を補助するというもの。現在は第2次募集が終了しています)や、
名古屋市の『小規模企業者投資促進補助金』などで、
申請をサポート、採択された実績があります。
最近の傾向としてこれら補助金の申請に当たって
『経営革新等支援機関』の確認が必要なものが増えてきましたが、
上島会計ではモチロンこの『経営革新等支援機関』の認定を取得しておりますので、
ご安心ください。
補助金の申請に当たっては各担当者が精一杯サポートさせていただきますので、
補助金の申請をお考えの方は是非ご相談ください。
Posted by 上島会計 at 11時33分 パーマリンク
2012年01月16日(月)
劣後ローン獲得事例 [税務お役立ち]
先般、上島会計事務所の顧問先が劣後ローンという
ちょっと変わった融資を獲得されましたので、そのご紹介です。
劣後ローンを獲得されたのは株式会社大弘さんという会社さんで、
今年の2月でまだ設立2年という非常に若い会社さんなのですが、
省エネタイプのIH保温炉を開発し、愛知環境賞金賞を
受賞するという快挙を達成された会社さんです。
劣後ローンという名前はあまり聞きなれない方も多いかと思いますが、
基本的には金融機関からの借入ということに違いはありません。
ただ債権としての扱いが少し変わっていることからこのような名前がついています。
通常、会社が倒産したりしたときに金融機関などの債権者は
その債権額に比例して残余財産の分配を受けることが出来ますが、
劣後ローンはこの残余財産の分配において他の債権者への分配が行われた後に、
まだ財産が残っていれば分配を受けられるという
他の債権者よりも劣った(劣後する)債権であることから
劣後ローンという名前がついています。
ただ、これは金融機関側の話で、借りている側としてはどのような違いがあるのか?
その特徴をいくつか列挙していきましょう。
(あくまで今回獲得した劣後ローンの特徴であって、
全ての劣後ローンに共通する特徴でないものもあります)
■借入でありながら資本金として扱われる
これが劣後ローン最大のメリットです。
劣後ローンは金融庁の金融検査マニュアルにおいて
その会社の査定を行う際に資本金とみなすことができるとなっています。
実際は借入金なのに、査定の時にはこの分を資本金とみなしてくれるということです。
借入金ではなく資本金とみなしてくれるということは、
他の金融機関に融資を申し込んだりする際により融資を受けやすい
ということになり、大きなメリットとなります。
■毎月の返済ではなく長期間据え置きののち一括返済
通常の借入金は毎月一定額を返済していきますが、
劣後ローンにおいては毎月の支払はその金利だけであり、
元本については長期間(10年超)据え置いたのち、一括で返済となっています。
■金利は少し高め
長期間据え置くこともあり金利は高めに設定されています。
■金融機関の積極的な経営支援が期待できる
具体的な内容についてはまだ分かりませんが、取引先の紹介等、
様々な経営支援をして下さるとのことです。
このように劣後ローンを「資本金とみなしなさい」というからには、
実際に資本金のように長期安定的に使えるようになっており、
また貸し出した金融機関も株主かのように積極的にその会社を支援していくことが
期待される貸出ということです。
(もちろん実際に株主のように経営に口出しをすることはできませんが)
今回このような特殊な融資を受けられたのは愛知環境賞金賞受賞という実績による
面が大きいと思いますが、このような具体的な賞でなくても
積極的支援に値するだけの取り組みをしていらっしゃる
企業であれば劣後ローンを受けられる可能性もありますので、
是非、こんな融資もご検討されてみてはいかがでしょうか?
Posted by 上島会計 at 20時06分 パーマリンク
2011年06月13日(月)
東北大震災にかかる義援金の取り扱いについて [税務お役立ち]
東北関東大震災からはや4か月が経とうとしています。
上島会計のある東海地方では日々の生活は概ね震災前同様に戻りましたが、
電力不足による節電協力や、企業での土日操業など大きな影響を残しています。
しかし東北地方ではいまだ日々の生活にも不便のある方々が大勢いることを考えると、
不平不満は言っていられません。
日本全体が協力してこの難局を乗り越えていくしかありませんね。
さて、震災後、皆様の会計処理をさせていただいておりますと、多数の義援金支出が見受けられます。
つきましては遅ればせながら義援金に関する税務について説明したいと思います。
ただ内容に誤解があるといけませんので、あくまで概略的・参考的なものとお考えください。
まず今回の震災関連で対象となる主な寄附金には以下のようなものがあります。
−震災関連の主な寄附金−
1.国または著しい被害が発生した地方公共団体への直接寄附
(青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉の各県及び周辺一部市町村)
2.日本赤十字社、中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座への寄附
3.報道機関に対して寄附したもので最終的に国または地方公共団体に拠出されるもの
4.認定NPO法人や公益法人で被災者支援活動に充てるために行った寄附金
(募集に際し認可を受けたものに限る)
(詳細は国税庁のHPで確認出来ます)
そしてこれらを支出した場合の取扱は、法人と個人で以下のようになっています。
−法人の場合−
上記の義援金を支出した場合は全額損金算入可能です。
必要な処理としては確定申告書別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の作成、
および証明書類の保存です。
−個人の場合−
上記の義援金を支出した場合には所得税においては従来通り寄附金控除(所得控除)が受けられます。
住民税においては通常の寄附金控除に加え、今回はふるさと納税制度の適用を
受けることが出来ることとなりました。(総務省のページ)
これらを適用した場合、大雑把にいうと、住民税の1割程度の寄附なら
寄附金額−5千円程度、税額が軽減されることになります。
つまり個人の場合は寄附をしても自己負担は5,000円で済んじゃうということです。
(控除には限度があるため住民税の1割程度を超えて寄附を行った場合には
もう少し少なくなります)
ですので思い切って寄附してその分控除を!と言いたいところですが、
控除を受ければ結局そのぶんだけ通常の税収が減るだけですから、
寄附の意味も減ってしまうような気もしますね…。
手続きとしては証明書類(郵便振替の半券等)をつけて確定申告をすれば、
住民税も含めて控除が行われます。
以上、大まかに東日本大震災にかかる義援金の取り扱いを説明いたしましたが、
詳細については担当者の方までご質問下さい。
Posted by 上島会計 at 09時14分 パーマリンク
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