2019年06月26日(水)
消費税改正セミナーを開催させていただきました [税経会活動報告]
本年10月1日より、消費税率が改正され、8%から10%へと引き上げられることはほぼ確実となっています。
関与先の皆様におかれましても、様々な対応が必要となりますが、消費税率が10%になることは知っていても、どのような影響があり、どのように対応するのかという点について、きちんと把握されている方は少ないのではないでしょうか?
いざ税率が10%になってから対応しようと思っても、それでは遅いのです!
上島会計では、毎年秋に「経営革新セミナー」を開催しておりますが、今回は、消費税率の改正へと対応するため、6月19日に名古屋都市センター特別会議室にて、「改正消費税・軽減税率・実務対応セミナー」を開催させていただきました。
この10月1日より、消費税率が10%になるだけではなく、それに合わせて税率8%が適用される軽減税率、税率8%のままである経過措置が適用され、また請求書等の記載方式についても、それぞれの税率ごとに合計した金額等を記載する区分記載請求書の作成が求められることとなります。
請求書に関しては、2023年の10月より、インボイス制度の運用が予定されており、事業者番号等を記載した適格請求書(インボイス)がないと、今までのように支払った消費税を引くことができなくなります。
このように複数税率や適格請求書の発行に対応するために、レジの買い替えや請求書管理システムの改修を検討されてはいませんか?軽減税率対策補助金があり、9月末までの改修・支払完了を要件に一定額の補助金が交付されます。
また、消費税率が10%へとなることによる増税感を解消する施策として、キャッシュレス・消費者還元事業も本年10月1日より始まります。こちらも、事前の登録が必要になってきます。
会計・税務面での対応に関しましては、上島会計へお任せください。ただ、今回の消費税率の改正は単に8%が10%になるだけではなく、様々な制度・措置が同時に始まることで、全ての企業において実務上の対応が必要となります。早めの対策をご検討ください。
詳しい情報につきましては、上島会計担当者へとお尋ねください。
Posted by 上島会計 at 19時14分