2020年04月06日(月)
新型コロナウイルス 緊急対策情報 [その他]
今回の危機は、金融の貸し渋り貸し剥がしとは違って、人が動けない、物が動かない
異常事態です。回復はいつなのか、回復後はどうなるのか、まったく困難を極めます。
まずは何よりも、資金繰りに万全の対策をとるよう最新情報をお知らせします。
<特別貸付対策>
1.直近1か月の売上が、前年、前々年同月と比べて、減少した時(8月31日まで)
県市保証のコロナ対策緊急つなぎ資金(市中金融機関申込取扱)
5000万円まで、1年据置3年返済、金利1.2%、保証料無し(補助)、無担保
2.前年同期売上と3%減少した時
県市保証のコロナ対策特別貸付 8000万円まで、1年据置7年返済、金利1.4%+保証料
3.最近1か月の売上が5%減少した時
日本政策金融公庫、国民生活公庫のコロナ対策特別貸付、(商工中金でも同様制度有)
6000万円まで、5年据置15年返済、3年間金利0.9%減(一部利子補給有)、無担保
4.直近3か月の売上が5%減少した時
県市保証のセーフティネット5号認定 8000万円まで、1年据置10年返済、1.5%+保証料
5.生命保険、損害保険、小規模共済、倒産防止共済から契約者貸付の利用
保険会社によっては、貸付金利0%の猶予期間、受付期間有り(融資実行まで早い)
現在、県市保証協会扱いの市中金融機関申込案件については、事前に、
吹上の名古屋市振興センター6階、各地商工会で、売上減少の承認認定を受ける必要があり、
この手続きに相当の混雑、待ち時間が出ています。
上島会計事務所では、(3)の売上が5%減少したところで、TKCのモニタリング情報サービスにより提携支援体制をとっている公庫に、上島会計事務所の税理士紹介状を持って、
直接申込むことをお薦めします。
新規融資の申し込みは、月額の借入金返済を減額することにはならず、金融円滑化法当時の
条件変更、返済猶予を金融機関と相談することも一案です。
この他、雇用調整助成金、テレワーク助成金等の支援策が多々発表されております。
詳細は、上島会計事務所まで一報お尋ね下さい。
(上島会計HPは以下URL参照)
上島会計HP 各種緊急経済対策、補助金、助成金情報についてはこちら
Posted by 上島会計 at 14時26分