2011年08月09日(火)
『大人の流儀』 [お薦めの一冊]
『大人の流儀』
著者:伊集院静
出版:講談社
著者の生き方がシンプルに語られている本。
深い悲しみに襲われた時、大切な人を失った時、
苦しみを背負わなければならない時。
そんな時にどう考えてどう行動するのか。
大人としての流儀。
目次に目を通すだけでも作者の思いが伝わってくる。
最愛の妻、故夏目雅子さんを亡くされたとき、
筆者はどう考えどう行動したのか・・・・・・。
Posted by 上島会計 at 13時18分 パーマリンク
2011年07月20日(水)
震災復興支援ボウリング大会開催! [税経会活動報告]
7月15日(金)、上島税経会恒例、夏のボウリング大会が開催されました。
今年は事務所職員も含め総勢84名と過去最高の参加人数となり、大会も大いに盛り上がりました。
また今回は東日本大震災復興支援ということで賞品を東北地方の名産品で揃え、またストライク1つにつき100円の義援金を上島税経会より日本赤十字社に拠出することとなりました。
大会のほうは今年は個人、団体ともに昨年のスコアを大幅に上回り、ハイレベルな戦いとなりました。
結果は個人優勝が大橋法力様(大山コークス販売? 179、185 計364)、団体優勝が棚橋孝吉様(?浦島音響 169、177 計346)、神田ひとみ様(?三和予防医学 137、164、ハンデ40 計341)、上島一丈(上島会計事務所 197、165 計362)の混成チーム(計1049)となりました。
その後のパーティーでは表彰が行われ、東北地方の名産品が入った福袋を巡って、大いに盛り上がりました。
また最も多くストライクを取った方に送るストライク賞は山田一光様(?ヒカリ)、川村正益様(大同生命保険?)、大橋法力様(大山コークス販売?)が8つで並び、大人の話し合いにより(笑)、山田一光様が賞品(高級さくらんぼ さとう錦)をお持ち帰りになられました。
以上のようにボウリング大会は盛況のうちに幕を閉じることが出来ました。どうも皆さま、ご参加ありがとうございました。また来年も奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。
最後に大会を通じて出たストライクは全部で304となり、アナウンスの通り上島税経会より1ストライクにつき100円、計30,400円を日本赤十字社に寄付いたしましたので、ご報告申し上げます。
Posted by 上島会計 at 09時22分 パーマリンク
2011年07月01日(金)
2011年06月16日(木)
上島会第191回開催のご案内 [税経会からのお知らせ]
夏の上島会開催のご案内です。
今回で191回を迎える上島会、夏の陽射しの中、楽しく元気にプレーしましょう!
新規のご参加も大歓迎!ご参加されたい方は担当者までご連絡ください。
開催場所:笹戸カントリークラブ(ホームページはこちら)
開催日 :8月24日(水)
集合時間:7時40分(スタート8時21分)
担当者 :上島会計 大島または森下まで(052-871-0336)
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Posted by 上島会計 at 16時29分 パーマリンク
2011年06月13日(月)
東北大震災にかかる義援金の取り扱いについて [税務お役立ち]
東北関東大震災からはや4か月が経とうとしています。
上島会計のある東海地方では日々の生活は概ね震災前同様に戻りましたが、
電力不足による節電協力や、企業での土日操業など大きな影響を残しています。
しかし東北地方ではいまだ日々の生活にも不便のある方々が大勢いることを考えると、
不平不満は言っていられません。
日本全体が協力してこの難局を乗り越えていくしかありませんね。
さて、震災後、皆様の会計処理をさせていただいておりますと、多数の義援金支出が見受けられます。
つきましては遅ればせながら義援金に関する税務について説明したいと思います。
ただ内容に誤解があるといけませんので、あくまで概略的・参考的なものとお考えください。
まず今回の震災関連で対象となる主な寄附金には以下のようなものがあります。
−震災関連の主な寄附金−
1.国または著しい被害が発生した地方公共団体への直接寄附
(青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉の各県及び周辺一部市町村)
2.日本赤十字社、中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座への寄附
3.報道機関に対して寄附したもので最終的に国または地方公共団体に拠出されるもの
4.認定NPO法人や公益法人で被災者支援活動に充てるために行った寄附金
(募集に際し認可を受けたものに限る)
(詳細は国税庁のHPで確認出来ます)
そしてこれらを支出した場合の取扱は、法人と個人で以下のようになっています。
−法人の場合−
上記の義援金を支出した場合は全額損金算入可能です。
必要な処理としては確定申告書別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の作成、
および証明書類の保存です。
−個人の場合−
上記の義援金を支出した場合には所得税においては従来通り寄附金控除(所得控除)が受けられます。
住民税においては通常の寄附金控除に加え、今回はふるさと納税制度の適用を
受けることが出来ることとなりました。(総務省のページ)
これらを適用した場合、大雑把にいうと、住民税の1割程度の寄附なら
寄附金額−5千円程度、税額が軽減されることになります。
つまり個人の場合は寄附をしても自己負担は5,000円で済んじゃうということです。
(控除には限度があるため住民税の1割程度を超えて寄附を行った場合には
もう少し少なくなります)
ですので思い切って寄附してその分控除を!と言いたいところですが、
控除を受ければ結局そのぶんだけ通常の税収が減るだけですから、
寄附の意味も減ってしまうような気もしますね…。
手続きとしては証明書類(郵便振替の半券等)をつけて確定申告をすれば、
住民税も含めて控除が行われます。
以上、大まかに東日本大震災にかかる義援金の取り扱いを説明いたしましたが、
詳細については担当者の方までご質問下さい。
Posted by 上島会計 at 09時14分 パーマリンク
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