2011年06月13日(月)
東北大震災にかかる義援金の取り扱いについて [税務お役立ち]
東北関東大震災からはや4か月が経とうとしています。
上島会計のある東海地方では日々の生活は概ね震災前同様に戻りましたが、
電力不足による節電協力や、企業での土日操業など大きな影響を残しています。
しかし東北地方ではいまだ日々の生活にも不便のある方々が大勢いることを考えると、
不平不満は言っていられません。
日本全体が協力してこの難局を乗り越えていくしかありませんね。
さて、震災後、皆様の会計処理をさせていただいておりますと、多数の義援金支出が見受けられます。
つきましては遅ればせながら義援金に関する税務について説明したいと思います。
ただ内容に誤解があるといけませんので、あくまで概略的・参考的なものとお考えください。
まず今回の震災関連で対象となる主な寄附金には以下のようなものがあります。
−震災関連の主な寄附金−
1.国または著しい被害が発生した地方公共団体への直接寄附
(青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉の各県及び周辺一部市町村)
2.日本赤十字社、中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座への寄附
3.報道機関に対して寄附したもので最終的に国または地方公共団体に拠出されるもの
4.認定NPO法人や公益法人で被災者支援活動に充てるために行った寄附金
(募集に際し認可を受けたものに限る)
(詳細は国税庁のHPで確認出来ます)
そしてこれらを支出した場合の取扱は、法人と個人で以下のようになっています。
−法人の場合−
上記の義援金を支出した場合は全額損金算入可能です。
必要な処理としては確定申告書別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の作成、
および証明書類の保存です。
−個人の場合−
上記の義援金を支出した場合には所得税においては従来通り寄附金控除(所得控除)が受けられます。
住民税においては通常の寄附金控除に加え、今回はふるさと納税制度の適用を
受けることが出来ることとなりました。(総務省のページ)
これらを適用した場合、大雑把にいうと、住民税の1割程度の寄附なら
寄附金額−5千円程度、税額が軽減されることになります。
つまり個人の場合は寄附をしても自己負担は5,000円で済んじゃうということです。
(控除には限度があるため住民税の1割程度を超えて寄附を行った場合には
もう少し少なくなります)
ですので思い切って寄附してその分控除を!と言いたいところですが、
控除を受ければ結局そのぶんだけ通常の税収が減るだけですから、
寄附の意味も減ってしまうような気もしますね…。
手続きとしては証明書類(郵便振替の半券等)をつけて確定申告をすれば、
住民税も含めて控除が行われます。
以上、大まかに東日本大震災にかかる義援金の取り扱いを説明いたしましたが、
詳細については担当者の方までご質問下さい。
Posted by 上島会計 at 09時14分 パーマリンク
2011年06月09日(木)
第190回 上島会開催 [税経会活動報告]
2011年6月8日、場所はナガシマカントリークラブ。
歴史ある上島会も190回目を迎えることができました。
これもひとえに今まで上島会を支えてくださいました皆様のご助力の賜物でございます。
心より、感謝致します。
ここに写っておりますのは、上島会の長老3人。
現在はゴルフはせずに、上島会の皆さんとお会いして話に花を咲かせています。
後ろに広がる緑と、ゴルフには丁度いい適度な風と天気がやる気をそそりますね〜。
風が吹き抜けると、とても気持ち良かったです。
ブログをご覧の皆さん、ゴルフをしたくなってきましたか?
ゴルフを楽しんだ後は、露天風呂で1日の疲れを癒します。滝が流れ、周りを彩る花、緑、青空。とてもきれいな眺めの中、時折吹きいる心地よい風を浴びながら入る露天風呂は格別でした。写真を載せられないのが残念です。
疲れを癒し、さっぱりしたところで、ささやかなパーティーが開かれます。おいしい料理を食べながら、楽しい話に花を咲かせます。
では、お待ちかね、順位の発表に参りましょう。
本日の優勝者は浅井さんです!(写真右)
2位は鈴木さん、3位は上島会計の大島です。
皆さん厳しいハンデの中、見事スコアをまとめた方たちが上位に来ていますね。さすがの一言です。
最後になりますが、皆さん怪我も病気もなく、無事に終えることができましたことを心より感謝致します。これもひとえに上島会の皆さんの紳士なプレー、対応のおかげだと思っています。
今後も上島会を宜しくお願い致します。
次回、第191回の上島会は笹戸カントリークラブで行います。
興味のある方はぜひ上島会計までご連絡ください。
では、また次回お会いしましょう。
Posted by 上島会計 at 09時47分 パーマリンク
2011年06月06日(月)
初夏の日帰りバスツアー [税経会活動報告]
6月5日(日)、上島税経会日帰りバスツアーを開催いたしました。
今年は例年に比べ少し足を延ばして北陸は金沢の老舗料亭「つば甚」でのお食事をメインに午後からは兼六園を巡るツアーでした。
サービスエリアでの休憩を挟みながら12時前に『つば甚』へ到着。『つば甚』では100人以上が一堂に並ぶという大広間での食事ということで壮観の一言。
そしてお目当ての料理はどれも目にも楽しい鮮やかな盛り付け。そして北陸の海産物を中心とした珍味から、新生姜ご飯といった季節を感じさせるお品まで、どれも大変美味なものばかりで、さすが老舗料亭といったものでした。
また金沢の郷土料理である治部煮も味わうことができ、とてもいい経験となりました。
その後の兼六園・金沢城公園散策はちょうど加賀百万石まつりの最中ということで、庭園全体に祭囃子がこだまして賑わいのある中での散策でした。
兼六園ではカキツバタにツツジが最盛期を迎えており、鮮やかな初夏の色彩を堪能することが出来ました。
にわか雨が懸念された天気も、兼六園・金沢城公園散策を終えてバスに戻った直後から雨が降り出すという、幸運に恵まれました。
例年に比べ遠方ということで少々駆け足な面もありましたが、ご参加いただいた皆様のご協力で滞りなく旅行を終えることが出来、本当にありがとうございました。
来年もまた皆様にお楽しみいただけるような旅行を企画いたしますので、是非ともご参加下さい。
それでは旅行を終え、気分もリフレッシュできたところで、活力を持ってまた日々のお仕事に励んで行きましょう!
※全てのお写真を掲載するのは困難のため、抜粋して掲載させていただきました。ご了承ください。
Posted by 上島会計 at 11時38分 パーマリンク
2011年05月26日(木)
『超訳 ニーチェの言葉』 [お薦めの一冊]
『超訳 ニーチェの言葉』
翻訳:白取春彦
出版:ディスカバー・トゥエンティワン
ニーチェというと19世紀の哲学者で難解な言葉しかないんじゃないか?
と、哲学に興味のある方ならそう言われると思います。
今回ご紹介するこの本は、あくまでも「超訳」。
ニーチェの言葉をやさしく解説した本と思っていただけると
ずっと気軽に手に取っていただけるのではないかと。
どこから読み始めても構わないスタイル。
その日の気分でページを開いていくのも面白いと思います。
この本でニーチェや哲学に興味を持っていただけたら、
入門編としてこんなにも気軽に手に取れる本はないと思います。
是非、一度手に取ってお読みください。
いまじん本山店 藤原
Posted by 上島会計 at 20時15分 パーマリンク
2011年05月18日(水)
【震災関連】地震で墓石が倒れたら税金はどうなるの? [税務お役立ち]
一時は国家の危機とも思われた東日本大震災でしたが、
不屈の精神力で徐々にではありますが現地での復興も
進んでいるようです。
上島会計の顧問先の皆さんにも様々な影響が出ていますが、
一致団結してこの国難を乗り越えていきましょう!
さて、この大震災では多くの被害が直接、間接に出ており、
その税務がどうなるのかが気になるところです。
当上島会計にも関与先様よりお問い合わせが寄せられておりますので、
震災関連の税務に関してブログを通じてご紹介をしていきたいと思います。
今回はまず「地震で墓石が倒れたら税金はどうなるの?」というご質問です。
通常生活に必要な資産が災害等で被害をこうむった場合は、
その被害額は雑損控除の対象となり、
所得の金額から差し引くことができます。(所法72、所令206)
ここで気になるのは「墓石って通常生活に必要な資産なの?」という点ですが、
この点に関しては「墓石は通常生活に必要な資産である」との見解が
国税庁より出ております。
国税庁資料 P.49
従ってちょっと意外な感じもしますが、
震災で墓石が倒れた場合の被害は雑損控除の対象となります。
(今回の震災に関しての特例ではありません)
一方、別荘などは通常生活に必要な資産ではないため、
津波で流されても雑損控除の対象とはなりませんので、
ご容赦ください。(所令178-1の2)
Posted by 上島会計 at 09時10分 パーマリンク
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